不動産の所有権登記名義人の住所又は氏名の変更登記の義務化
(令和7年3月3日法務省民二第373号)
不動産の所有権登記名義人の住所又は氏名に変更があった場合に、これに基づく変更登記手続をすることが令和8年4月1日から義務化されます。
この変更登記手続を変更があった日(施行日前に変更があった場合には施行日)から2年以内に行わないと、5万円以下の過料に処せられます。
この変更登記手続義務を果たす方法は、当面、次の二つのようです。
①住所又は氏名に変更があったその都度、期限内に変更登記をする。
②「検索用情報の申出」を予め法務局に対して行い、住所氏名に変更があったときには自分
で変更登記をせずに、登記官の職権で変更登記をしてくれることにお任せする。
※令和7年4月17日追記
令和7年4月21日から、所有権登記名義人として新しく氏名が登記される登記申請
と併せて「検索用情報の申出」をすることが求められるので、今後、時間をかけて②が
主流になっていくのだと思われます。
「検索用情報の申出」に関するまとめは後日に回すとして、以下、住所氏名変更登記の義務化に関するまとめを掲載。
・令和8年4月1日から制度開始。
・住所氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければならない。
(不動産登記法第76条の5 ※令和8年4月1日施行)
・正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料。
(不動産登記法第164条第2項 ※令和8年4月1日施行)
・施行日前に変更があった場合にも適用される。
変更日または施行日のいずれか遅い日から2年以内に申請しなければならない。
(改正法附則第5条第7項?)
・登記官は、職権により、住所氏名変更登記をすることができる場合がある。
(不動産登記法第76条の6 ※令和8年4月1日施行)
要件 →・所有権登記名義人の住所氏名に変更があったと認めるべきとして
法務省令(不動産登記規則(未定?))で定める場合
・所有権登記名義人が自然人である場合には、
「検索用情報の申出(不動産登記規則第158条の38以下)」
がされている事を要する。